西日本から創り出す新しい価値観。
現状の「東京一極集中体制」から「緩やかな多様性を持つ多極分散型国土」への移行を目指した重要な第一歩として西日本最大都市である大阪を核とした第2首都圏を形成する象徴的意味合いから、
「大阪都」の実現を目指すという趣旨のもと、当Webサイトは立ち上げられました。
「特別自治市という全国最高級の権限を持たせた市を持つ大阪都」
「広域行政を都におまかせした、特別区を持つ大阪都」
「現大阪市体制の枠組みのもとでメリットを最大化させ、さらなる発展を目指す大阪都」
「隅々まで声の届く行政実現の為、市町村広域連合体制を採る大阪都」…目指す方向性は様々ですが、
それらの運動を包括して理想的な「大阪都」実現の機運をまずは高めていく、そういった企画でございます。
ムハンマド@石油王同好会
@mhmd_oilmagnate
戦後初の直接選挙によって選ばれた赤間文三府知事の時代に、
大阪府議会にて全会一致で議決された「大阪産業都建設に関する決議」が2番目に古い都政案となります。
この都政案は二重行政の解消を目的に考案され、
この案は大都市を府県から独立させ権限を拡大する「特別市」を目指す大阪市への対案として生まれたものでしたが、実際に施行される事なく幻と消えます。
一方、特別市制度も大阪府・市に限らず全国で県と市の対立が相次ぎ、
その後、権限を維持したい府県と権限を拡大したい大都市との間の妥協の産物として
結局、大阪都も特別市たる大阪市も誕生する事もなく、
1967(昭和42)年、当時の府知事である左藤義詮氏が
そして20区になりました場合には、名称は大阪都となるかどうかわかりませんが、そこから選出したところの議員をもって、
区選出の議員をもって区政の参議会というものをつくる」
一方、これについて当時の大阪市長である中馬馨氏は
太田房江府知事(当時)は、大阪府と大阪市の統合を掲げた大阪新都構想を唱えており、
平成13年の「大阪府行財政計画」でも
これについて、磯村隆文大阪市長(当時)は府から独立した
太田氏はその後二重行政解消を目指した改革の最終案として、
橋下徹府知事(当時)率いる「大阪維新の会」が発表した行政構想で、現在の日本維新の会が推進するいわゆる「大阪都構想」の源流となるものです。
当時の構想としては、
民主党政権時代、
大都市法は、「総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる」と定めるものであり、
従前、地方自治法において
「大阪都」を実現させる為の構想が法的意味合いで
それに伴い、特別区設置の是非を問う住民投票が2度実施されましたが、いずれも僅差で否決される結果となり、
「大阪都」の実現には至っておりません。
(参考資料)。
大都市有する大阪を西日本の極・大阪都と公式に位置付ける事により、 大震災等東京有事に備えたバックアップ体制及び一極集中の緩和を「民意的に」誘発させる効果が期待できます。
江戸時代以来、我が国は上方と江戸の2大巨頭が対抗心を燃やしていく事で健全なる発展を遂げてきました。
しかし明治時代以降とりわけ戦中~戦後は文化発信の拠点までも東京一極集中が顕著となっています。
多様性溢れる我が国の文化をより豊かで華やかにしていく為には、文化の発信地の偏在を段階的に解消していく必要があります。
そこでまずは分散の大きな第一歩として「東日本の極である東京都・西日本の極である大阪都」とメディア上で明確に位置付ける事により、
民間レベルでの「東西意識」を醸成していきます。
また「都内屈指の○○」という言葉が専売特許でなくなる事により、国民全体の「都民」観も大幅に変わっていく事となるでしょう。
大阪府は国内こそ「府」を冠していますが、英語表記は「Osaka Prefecture」...そうです。海外の人からは「大阪県」にしか見えていない訳です。
これを「大阪都(Osaka Metropolis)」にする事で海外からの目線も変わる事でしょう。
また将来生まれてくる子供達に「日本には1つの都があります。」と教えるのと「日本には行政的な都が2つ、文化的な都が3つあります。」と教えるのとでは
心に刺さるインパクトが大変異なる事は侮れない事実かと思います。
「"2都"1道1府43県」の形成は、多極分散的国民意識形成の重大な一歩となるのです。
大阪府が大阪都になる事により、京都府は「全国唯一の府」となります。
これにより京都府は新たなるアイデンティティーを得る事となります。
また大日本帝国時代、首都になるのに相応しいとされた三府(大阪府、京都府、東京府)が全て都を冠する事となり、
大阪「都」・京「都」府・東京「都」で近世以来の「三都」が再び際立つ事となります。
大都市法では特別区を設置した道府県を
そのため、名称変更を実現するには
都道府県の名称について、地方自治法第3条第2項において
「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める」と規定されていることから、
大阪都と名称を変えるためには、
地方自治法は都道府県の名称変更について「法律で定める」としており、
「大阪府を大阪都に変更する」といった特別法の制定が考えられます。
しかし、特定の自治体にだけ適用する特別法を制定するには、
憲法上、その
2020年に実施された大阪市廃止及び特別区設置の是非を問う住民投票が賛成多数となった場合、
2023年4月の統一地方選と同時に「大阪都」への名称変更の是非を問う住民投票を
Twitterにて、「大阪都」への名称変更に賛成する人々を対象に、
「都の中心地(現・大阪市)における政治機構の将来像は?」という内容で
アンケートを実施しました(元ツイート)。
得られた回答数は169票となり、内訳は以下の結果となりました。
特別区派は37.9%となり、少なくとも49.7%以上の方が大阪市の存続を望んでいるという結果が得られました。
大都市・大阪をこよなく愛する方々より頂いた現代大阪を彩る風景を掲載しております。
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